弁護士による相続・遺産分割の法律相談 | 弁護士 佐野太一朗

遺留分の請求

相続において、被相続人が遺言で相続人に相続財産をすべて与えないとしても、相続人には一定の相続分が保障されます。これを相続人の遺留分といいます。

遺留分には請求方法、請求できる期間、保障される遺留分の額、請求することができる者、遺留分を取り返す方法など民法に記載されています。

遺留分とその行使である遺留分侵害額請求権について解説していきます。

遺留分侵害額請求とは

法定相続人に最低限の遺産取得分である遺留分が認められると言っても、何もしなくても当然に遺留分を受けられるというわけではありません。

遺留分権利者が実際に遺留分の返還を受けるには、遺留分の請求をする必要があります。
この請求のことを「遺留分侵害額請求」といいます。

口頭での請求も法律上有効ですが、一般的には内容証明などによる書面通知を行います。

遺留分侵害額の権利者

遺留分侵害額を請求できるのは、被相続人と次の関係にある相続人です。
① 配偶者
② 子及びその代襲者、再代襲者
③ 直系尊属(父母、祖父母など)

なお、被相続人の兄弟姉妹、相続欠格者、相続人廃除を受けた人、相続放棄をした人は、遺留分侵害額請求ができません。兄弟姉妹は法定相続人として認定されていますが、遺留分の侵害請求はできないため注意が必要です。

遺留分侵害額の計算方法

遺留分額の算定式は以下の通りです。

遺留分額=①遺留分算定の基礎となる財産の価額 × ②個別的遺留分の割合

②の個別的遺留分の割合は、誰が相続人であるかによって異なります。
直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1で、それ以外の場合は2分の1です。

遺留分の割合

  全員の
遺留分合計
相続人の遺留分
配偶者 子供
(第1順位)
(第2順位) 兄弟・姉妹
(第3順位)
配偶者
のみ
1/2 1/2 × × ×
配偶者と
子供1人
1/2 1/2 1/4 1/4 ×
配偶者と
父母
1/2 1/2 × × ×
配偶者と
兄弟・姉妹
1/2 1/2 × × ×
子供のみ 1/2 1/2 1/2 1/2 ×
父母のみ 1/3 1/3 × × ×
兄弟・姉妹のみ × × × × ×

遺留分算定の基礎となる財産の価額に加えることができる贈与

遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定します。
そして、遺留分の算定の基礎となる財産の価額に加えられるのは、次のいずれかに該当する贈与に限定されています。

※ 令和1年7月1日以降に開始した相続については相続開始前10年以内のものに限られます。

したがって、これらのいずれにも該当しない贈与であれば、遺留分算定の基礎となる財産の価額には加えられません。

遺留分侵害額請求先の優先順位

遺留分侵害額請求された相続人は、遺留分の侵害者に対して遺留分侵害額請求できます。遺留分侵害額請求の対象は、遺贈、死因贈与、生前贈与の3種類です。
そして、遺贈や死因贈与、生前贈与などが複数行われている場合、どの順番で遺留分侵害額請求するかが問題となります。

①遺贈
遺贈と贈与がある場合には、まずは遺贈から先に請求対象とします。
②死因贈与
贈与の中では、死因贈与を先に請求対象とします。
③新しい生前贈与
生前贈与が複数ある場合には、行われたのが最近のものから順番に請求対象とします。
④遺贈や贈与が同時に行われた場合には、按分して請求する
同時に複数の遺贈や贈与が行われた場合には、価額の割合によって按分して請求します。

なお、遺留分侵害額請求の順序は、被相続人が指定できます。
たとえば妻と長男に同時に遺贈するとき、「まずは長男への遺贈分を遺留分侵害額請求の対象とし、不足分があれば妻に請求する」と定めることなどができます。

このように遺留分侵害額請求の順番を決めておけば、請求者はいちいち複数の侵害者に案分して請求しなくてよいので簡便ですし、トラブルを小さくすることが可能です。

ただし、「遺贈より先に贈与に対して遺留分請求を行う」という指定はできません。
遺贈、死因贈与、生前贈与の順番は強行法規であり、当事者が自由に変更することができません。

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求には「時効」という期限があり、時効をすぎると請求できなくなってしまいます。

具体的にはつぎのとおりです。

どちらかの期間が経過したら、遺留分は時効により請求できなくなります(民法1048条)。
そのため、遺留分を取り戻したいと思ったらできるだけ早めに手続きしましょう。

遺留分侵害額請求書の請求方法

遺留分侵害額の請求には、特に法律で決まった方法があるわけではありません。
しかし、遺留分侵害額請求権は期間内に請求しておかないと権利が消滅してしまいますから、期間内に請求したという確実な証拠を残すために、必ず配達証明付き内容証明郵便で請求することを推奨します。
そこで、オリエンタル法律事務所における遺留分侵害額請求をする際の請求例をご紹介します。

冠省、被相続人 六本木一郎の相続につき、ご通知差し上げます。
被相続人は、その遺言書(令和◯◯年◯月◯日)において、全遺産を貴殿に遺贈するとしております。 しかし、この遺贈は私の遺留分を侵害するものです。
したがって、私は貴殿に対し、本書面をもって遺留分侵害額金◯◯◯万円の支払いを請求いたします。
本書面到達後◯週間以内に、下記口座宛て振込む方法にてお支払いください。
◯◯銀行◯◯支店 普通預金 口座番号:◯◯◯◯◯ 名義人:六本木太郎
以上
令和◯年◯月◯日
住所:東京都港区六本木1−1−1
通知人:六本木太郎
住所:東京都港区六本木1−1−2
被通知人:六本木花子

遺留分侵害額請求権は金銭債権ですので、債権の内容が特定できる程度の記載をしておくことが必要と考えるべきでしょう。具体的には、債権者、債権の発生原因、債権額を特定するべきです。

内容証明郵便で遺留分侵害額請求をしても終結ではありません。
その後、相手方と交渉し、具体的な遺留分の返還方法を話し合い、実際に遺留分を取り戻さなければいけません。
お互いが合意をして話し合いの決着がついたら遺留分の返還を受けることができます。このとき、後の争いを避けるために合意書を作成しましょう。

相手方が話し合いに応じなかったり、話し合いをしても合意ができなかったり、そもそも無視されたりした場合には、遺留分侵害額の請求調停などをする必要があります。

調停でも合意できなかった場合、遺留分侵害額請求訴訟を起こす必要があります。
訴訟で遺留分侵害を主張立証し、裁判所が認めてくれた場合には、裁判所が相手方に対して遺留分侵害額の支払いの命令を出すことになります。

遺留分侵害額を資産で支払った場合の譲渡所得の取扱い

遺留分侵害額の請求に基因するその負担額として金銭の支払をした場合には、金銭債務の弁済をしたにすぎないので、所得課税の問題は生じません。

しかし、その支払に充てるべき金銭がない場合には、その金銭の支払に代えて、何らかの資産を提供することになります。その提供する資産は、相続財産そのものの持分であるケースのほか、相続財産以外の資産である場合もあります。
こういった資産の移転があった場合には、遺留分侵害額請求による金銭の支払いに代えて土地建物等の不動産や株式等の譲渡所得の対象となる資産を遺留分権利者に渡した場合には、譲渡所得の課税対象となります。

遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へと法が改正されたことにより、金銭を支払うことができない受遺者は遺留分侵害額請求だけでなく譲渡所得に対する課税にも気を配る必要があり、受贈者には遺留分侵害による争いの負担が増えます。

弁護士費用

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合の費用については、遺留分侵害額請求の金額(請求額)によって異なります。

遺留分の計算方法は非常に複雑であり、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年間という時効がありますが、1人で悩んでいると1年などすぐに経過してしまいます。自分の遺留分が侵害されているかどうか分からない方も多いと思います。
遺留分が侵害されていることがわかれば、できるだけ早く遺留分侵害額請求の手続を行うことが必要です。
オリエンタル法律事務所では、相続案件に集中的に取り組み、遺留分制度に精通していますので、一度ご相談いただければと思います。

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