相続放棄
相続が起こったとき、資産がプラスになることだけではありません。被相続人が借金などの負債を残して亡くなった場合には、相続した人が借金を支払わなければなりません。これは困ったことです。
ここで利用できるのが「相続放棄」の制度です。
相続放棄をすることで、借金を相続しなくて良くなります。とても有難い制度ですね。
そこで今回は相続放棄について詳しく解説していきます。メリット・デメリットは勿論、手続きの方法や期限、費用、必要書類について詳しく解説しますので、相続放棄について詳しく知りたい方は、ぜひご一読ください。
1.相続放棄とは
相続放棄とは、すべての遺産を放棄する(相続しない)ことです。
相続で受け継ぐのはプラスの資産だけとは限りません。亡くなった人(被相続人)に借金などのマイナスの資産があると、相続人その借金を支払わなければいけません。
もし借金が多くて支払えなければ、最悪の場合自己破産などをしなければならなくなってしまうこともあります。
こうしたときは「相続放棄」で遺産を全て放棄することで、借金の相続を回避できます。
2.相続放棄のメリット/デメリット
相続放棄は借金を負わずに済む便利な制度ですが、もちろんデメリットもあります。
どのようなメリット/デメリットがあるのかを見てみましょう。
2-1.相続放棄のメリット
借金を相続しないでいい
相続放棄する最大のメリットは、マイナスの遺産を相続しないで済むことです。
借金だけなく、被相続人の連帯保証なども相続しません。
面倒な相続手続きもしなくていい
また、遺産の取り分などについて親族で揉めそうなときなど、面倒な遺産分割協議などの相続手続きに参加する必要もありません。
相続人としての様々な手続きから解放されるので、そのために相続放棄する人も多いです。
2-2.相続放棄のデメリット
プラスの遺産を受け取れない
最大のデメリットは、プラスの遺産も受け取れなくなることです。
負債があっても、それを超える資産があるなら相続したほうがおトクです。
しかし、負債が多いと思って相続放棄しても、あとから「こんなものもあった」と、思わぬ財産が見つかることもあります。
相続放棄すると、そうした資産も相続できなくなってしまいます。
住居や家宝も受け取れない
また、住居、先祖代々の土地や家宝などは、多少借金を負ってでも相続したいときがあるでしょう。しかし、相続放棄してしまうと、これらも一切受け取れなくなってしまいます。
このように、相続放棄にはデメリットもあるので、本当に放棄して良いのかを慎重に検討する必要があります。
3.相続放棄の判断はどうすればいい?
では、相続放棄をすべきか否かは、どのように判断すればいいのでしょうか。
遺産の調査が大事
まずは遺産の正確な調査が必要です。
借金などの負債がいくらあって、プラスの遺産がいくらあるのか、正確に調査しましょう。
それぞれを評価した結果で最終的なプラス/マイナスを確認します。プラスが多ければ相続放棄はもったいないですが、マイナスが多ければ相続放棄を検討しましょう。
調査は弁護士に依頼すると便利
遺産の種類・量が多かったり、借金の契約書などが見つからず、調査が難航することもよくあります。不動産や株など、そもそも専門家に査定してもらわなければ価値の分からない遺産もあります。
そのため、相続財産の調査段階から弁護士に依頼するのがおススメです。
不動産の査定の手配や借金の債権者の確認、預貯金の調査なども一括して引き受けてくれますし、他の相続人との連絡も弁護士の名前で行ってくれます。
4.相続放棄の期限は3ヶ月
相続放棄の期限は3カ月です。
具体的には、①被相続人が亡くなったことと、②自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内にしなければいけません(民法915条1項)。
この3ヶ月を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなり、自動的に「単純承認」になります。借金があるときは借金も当然に相続し、その支払をしなければなりません。
なお、この3ヶ月の相続放棄ができる期間を「熟慮期間」と言います。
4-1.3カ月を過ぎそうなとき
ただ実際には、相続放棄すべきかを3カ月では決められないことも多いです。
例えば、不動産や株など金銭評価が必要なものの評価に時間がかかったり、どこで連帯保証人になっていないか分からないなど、相続財産の全体が掴めない場合が典型的です。
期限の延長申請をする
家庭裁判所に期限の延長を申請することで、3ヶ月の期限を延長する方法もあります。
もっとも、必ず延長が認められるわけではないですし、申請の手間もあるので、遺産内容の調査や相続放棄の判断はなるべく早めにしてしまった方が安心です。
事実関係の確認や遺産調査などで3カ月以内に相続放棄するかを決められない場合には、相続放棄を得意とする弁護士に相談したほうが無難です。
遺産の調査や期限の延長申請など、必要な手続きを行ってくれます。
限定承認する
他には、限定承認という方法もあります。
限定承認とは、相続財産の範囲で負債も返済し、もし差し引きしてプラス財産が残った場合にはそれも相続できる制度です。
限定承認について、詳しくは下記のページをご覧ください。
4-2.もう3ヶ月を過ぎてしまったとき
既に3ヶ月以上経ってしまったときでも、絶対に相続放棄ができないわけではありません。
「相続財産が全く存在しないと信じたため」で、このように信じたことに「相当な理由」があれば、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められるケースはあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。
ただし、とても厳しい条件ですし、個人で判断するのは困難かつ危険です。
3ヶ月を過ぎてしまったけど相続放棄したいという場合には、弁護士に相談しましょう。
5.相続放棄の取り消しはできない
原則として、相続放棄の手続きが受理されてからの取り消しは認められません。
次のようなとても例外的な場合には取り消しが認められますが、基本的には認められないので、相続放棄は慎重に行いましょう。
- 未成年者が法定代理人の同意を得ないでしたとき
- 成年被後見人がしたとき
- 詐欺または強迫によってしたとき
- 後見人/被後見人が後見監督人の同意を得ないでしたとき
- 被保佐人が保佐人の同意を得ないでしたとき
6.相続放棄の手続方法と流れ
相続放棄を自分でやる場合の一般的な方法を簡単にご説明します。
相続放棄で必要となる手続は「相続の放棄の申述」と呼ばれるものです。
申立先
申立先は、被相続人が亡くなったときの住所(住民登録していた住所)の家庭裁判所です。
地域で管轄が分かれているので、下の裁判所ホームページから調べてみてください。
裁判所:裁判所の管轄
費用
項目 | 費用 |
---|---|
手数料 | 収入印紙800円 |
家庭裁判所からの連絡用 | 切手 数百円(裁判所に確認) |
戸籍謄本 | 450円 |
除籍・原戸籍謄本 | 750円 |
必要書類
どのようなケースでも必要な書類
- 相続放棄申述書:家庭裁判所に書式があるので、自分で記入して作成します。
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 相続放棄する本人の戸籍謄本
上記のほかに、申述人が誰かによって異なる書類もあります。
詳しくは裁判所のページでご確認ください。
裁判所:相続の放棄の申述
相続放棄手続きの詳細は、下記記事で紹介しています。
7.相続放棄した後はどうなる?
相続放棄すると、その分の遺産はどうなるのでしょうか。
また、放棄することで完全に相続に関わらなくなるのでしょうか。
7-1.相続放棄後の遺産の行方
相続放棄すると、はじめから相続人ではなかった扱いになります。
そのため、他の相続人がいれば、他の相続人だけで法定相続分や遺言に従って相続します。
また、他の相続人がいないか、相続人全員が相続放棄をした場合には、遺産の中で借金と財産を精算し、財産が残れば通常は国庫に帰属します。
ちなみに、通常この精算の手続きは相続財産管理人という人が行います。
7-2.相続放棄した後にやるべきことはある?
先ほど、相続放棄すると、はじめから相続人ではなかったことになると述べました。
しかし、実は相続関連でやるべきことが完全に無くなるとは限りません。
相続放棄をしても、
①他の相続人が放棄せず相続する場合にはその人が管理を始められるまで
または
②他の相続人がいなかったり全員で放棄した場合には、相続財産管理人が選任されて管理を始められるまで
財産管理をしなければならないのです(民法940条)。
古い家や放置された山林など、評価の低い不動産があると特に問題になることが多いです。
8.注意点
相続人全員で放棄すべき場合もある
借金を相続しないために相続放棄したとしても、他の相続人がいればその人が相続する場合もあります。
もし兄弟や親族などで誰も借金を相続したくないというときには、全員が相続放棄の手続きをする必要があるので注意してください。
遺族年金や生命保険は受け取れる?
遺族年金については、相続財産ではないので、相続放棄しても受け取ることができます。
生命保険の保険金受取人に指定されていれば、相続放棄しても受け取ることができます。
ただし、保険金の受取人が被相続人本人になっている場合には、保険金は相続財産に含まれるため、相続放棄すると受け取ることができません。
遺産を使ってしまったら?
原則として、相続放棄する前に遺産を使ってしまったら単純承認となり、もう相続放棄はできなくなってしまうので十分注意してください。
そうは言っても、被相続人の葬儀費用を遺産から使うこともよくあると思います。実は、通常必要な程度の葬儀費用に使った場合には単純承認とはならないという裁判例もあります(大阪高裁平成14年7月3日決定)。
過払い金がある場合も
借金がある場合でも、「過払い金返還請求権」が発生する場合などには、安易に相続放棄しないほうが良いです。
返済が長期に渡っている場合などは、返済状況などもしっかり調査した上で判断したほうが良いでしょう。
被相続人が滞納していた税金は?
被相続人が税金や健康保険料などを滞納していたことが後から発覚することもあります。
実は、相続すると滞納税金などを支払わなければなりませんが、相続放棄することでこれらの支払い義務もなくなります。
未成年者が相続放棄するときは?
未成年者が相続人で、相続放棄をしたいときには、法定代理人(多くは親権者)の同意を得るか、代わりに手続きしてもらわなければなりません。
しかし、相続放棄の場面では、法定代理人も相続人になっていることがよくあります。
そうすると、例えば未成年者が相続放棄することで法定代理人の相続分が増えることもあり、利害が対立する「利益相反」と呼ばれる状況になってしまいます。
このようなときは、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらわなければなりません(民法826条)。
9.相続放棄で迷ったら弁護士に相談を
相続放棄を検討するときは、まずは遺産の内容をしっかり調査する必要があります。
また、悩んでいたり調査をしている内に熟慮期間を過ぎてしまったら、もはや相続放棄をすることができず、イヤでも借金を相続することになってしまいます。
そこで、相続放棄を検討するときは弁護士の力を借りることをおすすめします。
弁護士であれば、遺産内容を調査して目録にしてくれますし、自分で調べるとしても対処方法などを適切にアドバイスしてくれます。
もちろん、調査から相続放棄手続きの代理まで一括して依頼することもできます。
また、弁護士に計算してもらったら借金は意外と少なく、むしろ、過払い金の返還請求をしたというケースもあります。
借金を相続したくないので相続放棄しようかと考えている方は、一度相続問題に強い弁護士に相談してみましょう。