弁護士による相続・遺産分割の法律相談 | 弁護士 佐野太一朗

死亡届・死体火葬許可申請

大切なご家族が亡くなったとき、悲しみの中にあっても遺族には行わなければならない手続きが残されています。
ここでは、それらの手続きを時間の流れとともに整理し、できるだけわかりやすくご説明します。

死亡診断書(死体検案(けんあん)書)

死亡診断書(死体検案書)とは、人の死亡を医学的・法律的に証明するものです。

病院でなくなった場合、死亡を確認した医師から死亡診断書が発行されます。また、ご自宅で病気療養中に亡くなった場合など、死因が明らかであれば、かかりつけの医師から死亡診断書が発行されます。

一方で、突然死や不審死など、死因が不明な異状死(原因不明死)の場合は、死亡診断書を発行することができません。
この場合、監察医または医師によるご遺体の検案・解剖が行われ、死因が確定したのちに死体検案書が発行されます(これが死亡診断書の代わりとなります)。

死亡診断書(死体検案書)と死亡届は同じ用紙内の左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)となっているため、死亡診断書(死体検案書)がなければ、死亡届を提出することができません。ご家族が亡くなった場合は、死亡診断書を受け取ることが重要です。

死亡届

死亡届の提出は、すべての人に義務付けられています。(戸籍法86条)。死亡診断書(死体検案書)とあわせて、市区町村役場に提出することで、その人が法的に亡くなったことの証明になります。

葬儀会社によっては、葬儀後に代理人として死亡届を提出してくれる場合もありますので、葬儀会社に確認してみるとよいでしょう。

提出期限
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなられた場合は3ヶ月以内)。
※死亡の事実を知った日を算入します。
提出先
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地(所在地)のうちいずれかの市区町村役場。
※国外で亡くなった場合は、亡くなった国の大使・公使・領事館。または、本籍地への郵送。
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人。
必要書類等
死亡届
※右側が死亡診断書(死体検案書)になっています。
届出人の印鑑

死亡届・死亡診断書(死体検案書)は、生命保険金や遺族年金などの支払い請求の際にも必要となりますので、必ずコピーを取っておきましょう。

なお、保険会社によっては、会社所定の死亡証明書でないと受け付けない場合もありますので、個別に確認した方がよいでしょう。

死体埋火葬許可申請書

死亡届を提出する際、同時に埋火葬許可申請も行います。
埋葬許可申請と火葬許可申請は別個のものではありますが、手続きが一連のものであるため、埋火葬許可申請書及び許可証として一体となっている場合も多いです。火葬許可申請が認められない限りは、火葬することができません。日本では、ほとんどが火葬許可申請を行うことになります。

火葬許可証は火葬場(斎場)に提出します。火葬後は、多くの場合、火葬場(斎場)から火葬が行われたことを証明する印鑑を押すことで埋葬許可証の交付としており、遺骨とともにご家族へ返されます。印のある火葬許可証(=埋葬許可証)がないと納骨ができないので、失くさないよう保管には十分ご注意ください。

提出期限
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなられた場合は3ヶ月以内)。
※死亡の事実を知った日を算入します。
提出先
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地(所在地)のうちいずれかの市区町村役場。
※国外で亡くなった場合は、亡くなった国の大使・公使・領事館。または、本籍地への郵送。
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人の順序。
必要書類等
埋火葬許可申請書

相続発生後の主な手続き

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