弁護士による相続・遺産分割の法律相談 | 弁護士 佐野太一朗

金融機関での相続手続き

口座名義人が亡くなった場合、預貯金口座をめぐるトラブルを避けるためにも、金融機関での正しい相続手続きの流れをご紹介します。

相続トラブルを避けるための口座凍結(入出金停止)

口座名義人が亡くなった場合、遺族は死亡届を提出したら、死亡届の写し、あるいは死亡の事実の記載のある戸籍謄本、被相続人の通帳やキャッシュカードなどを準備して、金融機関に口座名義人死亡の事実を申し出ます。

預貯金は相続財産となり、遺産分割の対象となります。
また、相続税の課税対象でもありますので、口座名義人が亡くなったときの状態を保全して相続財産の総額をきちんと把握できるようにする必要があります。

口座名義人の死亡した日の残高証明書を取得すれば、預貯金額を把握できますので、相続財産の特定や遺産分割協議を円滑に進めるためにも、金融機関での手続きは、口座名義人の死亡後すみやかに行うことをおすすめします。

引落口座や入金口座はお早めに変更手続きを行う。

金融機関は口座名義人の死亡を確認すると、預金の預け入れ・引き出し、預金口座からの引き落とし・振込、貸金庫の開閉など、その口座はすべての取引を停止します。

公共料金などの定期的な引き落とし、家賃の振込などの予定がある場合は、お早めに引落口座や入金口座の変更手続をしておくとよいでしょう。

預貯金の引き出しは、遺産分割後に

預貯金の引き出しは、遺産分割後に行います。被相続人が有効な遺言書を残していた場合には、その内容にしたがって遺産分割を行います。
遺言書がない場合は、被相続人のすべての遺産の分配方法について相続人全員で話し合います(遺産分割協議)。
決定した内容については、相続人全員が署名、実印を押印した遺産分割協議書を作成します。

遺産の分配が決定したら、被相続人(口座名義人)の口座の預貯金の相続手続き(払い戻し)を行います。必要書類は各金融機関にお問い合わせください。

なお、仮に遺産の分配が決定しない場合には、遺産分割調停、遺産分割審判を行って遺産の分配方法を決定することになります。

相続発生後の主な手続き

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