遺産隠し・使い込みが発生した
相続財産である預金を、特定の相続人が口座から引き出している場合がありえます。
遺産の使い込みが発覚した場合、不当利得返還請求によって使い込んだ当の相続人に対して返還請求を行うことが可能です。
例えば、引き出しが相続の開始前になされていれば、被相続人に無断で預金を下ろしたとして、相続人が、引き出した者に対して不当利得返還請求、あるいは不法行為による損害賠償請求をするという方法が考えられます。
引き出しが相続の開始後であれば、預金は法定相続人が相続分に応じて相続するので、それを超えて利得した分について、他の相続人は、上記と同様に不当利得返還請求もしくは不法行為に基づく損害賠償請求が可能となります。
しかし、これらの権利を発動させる場合、実際に遺産が使い込まれていたという証拠が必要となります。もちろん使い込んだ当の本人がその証拠を提示してくれるわけはないので、実際には預貯金の使い込み履歴などを調査する必要があります。
この時、弁護士であれば金融機関などへの取引履歴の照会が可能であり、遺産の使い込みがあったかどうかを把握することができます。