遺産分割協議がまとまらない

遺産をどのように分けるかという話し合いは、当事者である相続人同士だけではスムーズに解決しにくい傾向があります。

特に相続人同士に感情的な対立がある場合はなおさらです。遺産分割協議がまとまらず、交渉では解決することができない場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行います。

弁護士は、お客様の主張を書面にして証拠資料と一緒に裁判所に提出し、調停期日に毎回出席します。
主張書面の内容で話し合いの方向性が左右されることも多く、調停における書面の提出は重要な意味があります。

また、調停で提出された書面は、調停が不成立となった場合、審判手続きの資料として引き継がれるので、その意味でも主張書面の内容が非常に重要となってきます。

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