借金を相続したくない

相続財産の中に借金が発覚した場合には、相続放棄を行うことで借金の相続をしなくてもよくなります。相続放棄をすると、財産を引き継げなくなる反面、債務の負担や親族間での紛争などを回避できる利点があります。
また、一度行った相続放棄は、撤回することができません。そのため、本当に相続放棄すべきかどうかをよく検討する必要があります。

一方で相続放棄の手続きには期限があり、相続開始を知った時から3ヵ月以内になります。この短期間で、財産や相続人の調査を行い、必要書類を用意して家庭裁判所に申述しなければならないため、ハードルの高い手続きと言えます。

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