不動産の分割方法がおかしい
遺不動産はお金のように単純に分割することができません。
また、相続人それぞれの思い入れや事情も色濃く反映されるため、スムーズに分割することは難しいと言えます。だからと言って放っておくと、住んでいない不動産の固定資産税を払い続けるといった状況を招いてしまいます。なお、不動産の分割方法には 「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有」の4種類がありますが、それぞれにメリット・デメリットが存在します。
ポイントとしてはご自身が何を求めているかを明確にすることです。
具体的には不動産を相続したいのか、お金がもらいたいかをはっきりすることです。当事務所にご依頼いただければ不動産の評価から交渉・登記手続き、そして税金対策までトータルサポートが可能です。