Q8.【開催場所の変更】
招集通知発送後に、株主総会を開催する予定だった場所が新型コロナウィルス感染症の影響で使用できなくなってしまいました。どのように対応すればよいでしょうか?
A.株主の出席を確保する万全の措置を講ずるのであれば、当日でも会場の変更は許されると解されています。そこでなるべく近隣の場所に代替会場を確保するとともに、30分~1時間程度、開始時間を繰り下げる対応とすることが考えられます。
会場変更のお知らせをウェブサイト上に速やかに掲載してその旨を株主に周知徹底し、変更前の会場付近に係員を配置して来場した株主を変更後の会場に誘導するなど、株主の出席を確保する万全の措置を講ずるのであれば、直前でも開催場所を変更することはできます。