Q8.【休業手当】
新型コロナウィルス感染症に従業員が感染した場合、給与は支払う必要がありますか?
A.給与はもちろん、労働基準法第26条の休業手当も支払う必要はありません。
新型コロナウィルス感染症に感染した場合、感染症予防法第18条2項により、就業制限がなされるため、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しません。
なお、従業員としては、健康保険による傷病手当金を別途請求するべきです。具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。