Q7.【仲介】
不動産の売買契約を予定している売主側業者です。売買契約が4月末に予定されています。買主は遠隔地に住んでおり、緊急事態宣言を受けて、移動や直接会うことは可能な限り避けたいと考えています。この異常事態でも、重要事項説明は必要でしょうか?
A.売買契約の場合、重要事項説明を省くことはできません。IT重説は、現在、賃貸借契約に関する取引に限定されているため、売買契約において用いることはできません。