Q7.【キャンセル】
当社はコンサートを主催していましたが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点から中止しました。販売済みのチケットについては払戻しが必要ですか?

A.まず、コンサートを提供する義務は履行不能であり、コンサートが中止となった場合であってもチケット代を返還しないという規定があった場合、チケット代を返金する必要はありません。

他方、中止の場合にチケット代を返還しないという規定がない場合には、双方に帰責事由は存在せず、危険負担の規定により、参加者側はチケット代金の支払を拒絶することができ、支払い済みであっても契約を解除して代金支払義務を免れることができます。したがって、受領したチケット代の返還をすべきです。

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