Q6.【抱き合わせ】
発注者から、「新型コロナウィルス感染症の拡大により、マスクなどの供給不足に陥った商品が飛ぶように売れるため、売れ行きの良くない商品とセットにして販売したい」と提案されましたが、違法ではないでしょうか?
A.この点、相手方に対し、不当に商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引をするように強制することは、独占禁止法違反となります。
したがって、本件の提案は違法であるため、供給不足に陥っている商品と他の製品とのセット販売については拒絶することができます。