Q6.【家族感染】
新型コロナウィルス感染症に従業員の家族が感染した場合、どのような対応を取るべきでしょうか?
A.当該従業員の及び他の従業員の安全配慮義務の関係から、当該従業員が濃厚接触者と判定される可能性が高く、直ちに自宅待機を命ずるべきです。
この場合、当該従業員の感染が判明したり、就業できない状態にならない限り、60%以上の休業手当を支払う必要があります。なお、従業員が年次有給休暇を使用する場合には休業手当を支払う必要はありません。