Q5.【売買】
事業規模の拡大に伴って、建築条件付き土地を売買し、既に工事は着工しています。しかし、新型コロナウィルス感染症拡大により、完成工期が遅れる可能性がありそうです。当社は、移転前の現店舗の賃料、工期遅延による請負契約上の遅延損害金の支払いを求めることはできるでしょうか?
A.新型コロナウィルス感染症感染症の影響に伴う資機材調達困難や感染者発生等については、建設工事標準約款に定める「不可抗力」にあたるものとして、遅延損害金を請求できません。
他方、受注者は、工期の延長を請求でき、増加する費用については、受発注者間で協議して定めることになります。
なお、設備資材の納入遅延の場合には、設置未了で未完成状態でも完了検査を認める措置がとられています。