Q5.【不可抗力】
当社は、新型コロナウィルス感染症の影響により、契約上の非金銭債務を履行できません。相手方は契約上の義務の履行を受けていない以上、代金を支払わないと言っています。当社は、相手方に対して、代金支払を求めることができますか?
A.契約書に、「相手方は債務の履行を受けることができなかったときは、その原因にかかわらず相手方は代金支払義務を免れる」旨の規定がある場合は、相手方に代金支払を求めることはできません。
一方、契約書上明確な定めがない場合であっても、代金支払を顧客に求めることができないのが原則です。ただし、非金銭債務を履行できなかったことにつき、相手方に帰責事由がある場合、例えば、相手方が本来履行を受領すべき時期に受領せず、その後、新型コロナウィルス感染症の影響により履行ができなくなったような事情があれば、相手方に対して代金支払を求めることができます。