Q4.【時差出勤】
当社では、従業員に対して、新型コロナウィルス感染症の拡大防止として時差出勤を考えていますが、手続き上問題はありますか?

A.始業時刻及び終業時刻は就業規則の必要的記載事項です。そのため、就業規則、雇用契約に始業時刻、終業時刻を変更する場合があるという旨の記載がない限り、一方的に時差出勤を命じることができません。

なお、時差出勤を導入した場合、始業時刻、終業時刻を共に、繰り上げ若しくは繰り下げた場合であっても、1日の実際の労働時間が8時間を超えない場合には時間外労働の割増賃金は発生しません。

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