Q4.【情報取得】
従業員の家族の感染事実等の情報を取得することは、個人情報保護法上の問題でしょうか?

A.従業員の家族の感染事実等の情報は、従業員の家族の要配慮個人情報に該当します。したがって、原則としてあらかじめ従業員の家族本人の同意を取得することが必要です。従業員が従業員の家族から同意を得る等適法に取得することで、会社が取得に先立ち、従業員の家族本人から同意を得る必要はありません。

お問い合わせ

新型コロナウイルスの影響により、お電話ではなく問い合わせフォームでのご相談を推奨させていただきます。
またスマホやパソコンなどを使ったオンラインビデオでのご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

年齢、性別、お住まいの地域、相談内容に関わらず、どんな些細なご相談でもお気軽にお問い合わせください。

氏名(カタカナ)
*必須
性別
*必須
電話番号
*必須
メールアドレス
*必須


(再度入力)
希望日程
*必須
第一希望


第二希望


第三希望

相談内容
このサイトを知ったきっかけ