Q4.【情報取得】
従業員の家族の感染事実等の情報を取得することは、個人情報保護法上の問題でしょうか?
A.従業員の家族の感染事実等の情報は、従業員の家族の要配慮個人情報に該当します。したがって、原則としてあらかじめ従業員の家族本人の同意を取得することが必要です。従業員が従業員の家族から同意を得る等適法に取得することで、会社が取得に先立ち、従業員の家族本人から同意を得る必要はありません。
A.従業員の家族の感染事実等の情報は、従業員の家族の要配慮個人情報に該当します。したがって、原則としてあらかじめ従業員の家族本人の同意を取得することが必要です。従業員が従業員の家族から同意を得る等適法に取得することで、会社が取得に先立ち、従業員の家族本人から同意を得る必要はありません。