Q4.【売買】
ある土地の売買契約を締結し、手付金を受け取っていました。しかし、買主が、決済までの間に新型コロナウィルス感染症の拡大による業績悪化を理由に、売買契約を解除する旨通知してきました。契約書には「天災地変その他不可抗力により本契約が履行不能な場合には、売買契約を解除することができる。」との記載がありますが、解除に応じなければならないのでしょうか?
A.この条項は通常、対象物件の物理的な損壊、滅失を想定した条項です。
資金調達ができないことと、新型コロナウィルス感染症拡大との間に因果関係があるのかという問題もあり、解除に応じる必要はありません。履行に着手していない段階であれば、手付解約として売主は手付を没収することができます。