Q4.【不可抗力】
当社は、新型コロナウィルス感染症の影響により、契約上の非金銭債務を履行できませんでしたが、相手方は契約の解除を求めています。相手方の契約解除は認められるのでしょうか?
A.契約書に、「相手方は債務の履行を受けることができなかったときは、その原因にかかわらず契約を解約できる」旨の規定がある場合には、不可抗力により債務を履行することができなかったことを主張しても、相手方は契約を解除できます。
一方、契約書上明確な定めがない場合には、債務不履行に基づく解除権の行使については、債務者の帰責事由がなければ認められません。そして、新型コロナウィルス感染症の影響は不可抗力に該当し得るため、その場合には相手方の契約解除は認められません。