Q3.【情報取得】
従業員本人が新型コロナウィルス感染症に感染した事実や検査結果、検温等により健康状態等の情報を取得することに個人情報保護法上の問題でしょうか?
A.個人が新型コロナウィルス感染症に感染した事実や検査結果は、個人情報のうち特に慎重な取り扱いが必要となる要配慮個人情報に該当します。したがって、原則として、あらかじめ本人の同意を得て取得することが必要です。なお、検温などの平常検査による情報は要配慮個人情報には該当しません。
本人から感染事実等の情報を直接取得できる場合は、本人が当該情報を雇用主に直接提供したことをもって、取得について、本人の同意があったものと考えられます。また、本人が入院し、本人から同意をとることが困難である場合に、家族から聴取することは可能です。