Q22.【労災】
当社の新型コロナウィルス感染症に感染した従業員が、労災の申請をしてきましたが、認めるべきでしょうか?
A.労災と認めるには、いわゆる業務起因性が必要です。つまり、当該従業員が新型コロナウィルス感染症に感染した原因が業務であり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることが必要です。
A.労災と認めるには、いわゆる業務起因性が必要です。つまり、当該従業員が新型コロナウィルス感染症に感染した原因が業務であり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることが必要です。