Q20.【36協定】
36協定においては、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)には、限度時間(月 45 時間・年 360 時間)を超えることができるとされていますが、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、労働者が多く働くこととなった場合には、特別条項の対象となるのでしょうか?
A.新型コロナウィルス感染症の状況については、36協定の締結当時には想定し得ないものであるため、繁忙の理由がコロナウィルス感染症とするものであることが明記されていなくとも、特別条項の理由として認められます。