Q2.【社内公表】
従業員が新型コロナウィルス感染症に感染した場合に、同じ職場の他の従業員に知らせることには個人情報保護法上の問題でしょうか?
A.安全配慮義務を履行し、かつ新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、提供する目的や範囲に留意しつつ公表する場合には、直ちに個人情報保護法違反及びプライバシー権を侵害するとはいえません。例えば、感染経路について社内経路である場合には、公表して問題ないですが、外部経路の場合には経路を詳細に公表する必要はありません。