Q2.【在宅勤務】
当社では、従業員に対して、新型コロナウィルス感染症の拡大防止として在宅勤務を命じています。しかし、一部の従業員が出社していますが、在宅勤務を強制できますか?
A.就業規則に在宅勤務の条項があれば、当該条項に基づいて在宅勤務を命じることができます。他方、当該条項がない場合であっても、企業には職場変更権があるため、職場変更権に基づいて在宅勤務を命じることができます。なお、在宅勤務の場合にはパソコンのログイン・ログアウトの記録等客観的な労働時間の管理が重要となります。
なお、在宅勤務であっても、①情報通信機器を通じて使用者の指示に即応する義務がないこと、②随時使用者の具体的な指示に基づくことなく業務を行うことが満たされれば、事業場外労働みなし労働時間制を採用することも可能です。