Q2.【免許】
当社は運送業をしていますが、従業員の運転免許の更新期限が切れてしまうのですが、そのまま運転させても問題ないでしょうか?
A.令和2年3月13日~4月30日までの間に更新期限がくる方は、更新期限前に運転免許センターや警察署等に申し出ることで、更新期限後であっても3か月間は運転が可能になります。
なお、更新期限までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた場合には、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウィルス感染症拡大の終息から1か月以内であれば、学科試験・技能試験が免除され、運転免許の再取得が可能です。