Q2.【不可抗力】
当社は、新型コロナウィルス感染症の影響により、相手方への金銭を支払うことができません。この場合、不可抗力を理由として、金銭債務の履行を免れることができますか?
A.物を引き渡すこと等を内容とする非金銭債務であれば、不可抗力を理由として債務を免れる可能性がありますが、民法では金銭債権において不可抗力は免責事由とならないため、取引金融機関等に相談をして、資金調達をしなければ、債務不履行となります。そのため、支払先に事情を考慮し支払い期限を延長する等協議を行うことが必要と考えられます。