Q19.【36協定】
新型コロナウィルス感染症の影響により事業所の混乱が続いており、36協定の更新ができず、期限が切れてしまいました。36協定を締結できるような状況ではないのですが、どうすればよいでしょうか?

A.新型コロナウィルス感染症の影響により、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」にあたるとして労基署から許可を受けた場合には(労働基準法第33条第1項)、36協定なしに法定時間外労働を命じることができます。

ただし、当該許可は、時間外・休日労働はあくまで必要な限度の範囲内に限り認められるものですので、過重労働による健康障害を防止するため、実際の時間外労働時間を 月45時間以内にすることなどが重要です。

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