Q18.【懲戒解雇】
従業員に対してマスクの着用、不要不急の外出を避けるよう業務命令を出しているにもかかわらず、夜遊びをしている感染防止意識の低い従業員がいます。懲戒解雇できますか?
A.労働者は、使用者に対して一定の範囲での労働力の自由な処分を許諾して労働契約を締結するもので、その一定の範囲での労働力の処分に関する使用者の指示命令としての業務命令に従う義務があります。そして、業務命令は、企業の運営上必要かつ相当なものでなければならず、必要性または相当性が欠ける場合は無効となります。
取引先との親睦会等、業務に関連したものであれば、業務命令により禁止することも可能ですが、純粋にプライベートな領域である夜の飲み会に関しては、業務命令としての制限は困難です。
したがって、当該従業員を懲戒解雇にすることはできません。もっとも、使用者は、他の従業員との関係でも安全配慮義務を負うため、そのために必要な範囲で、社員教育を実施することはできます。