Q17.【整理解雇】
新型コロナウィルス感染症の影響で受けて、当社の業績は激しく落ち込みました。そこで、経営の悪化を理由として整理解雇ができますか?
A.経営難を理由とした人員整理に伴う、いわゆる整理解雇の場合、以下の4つの要素を総合的に判断して、解雇権濫用か否かが判断されます。
①人員削減の必要性(客観的に経営危機にあり、人員削減がやむを得ない場合であること)
②解雇回避努力義務(新規採用抑制、希望退職の募集、配転など人事異動、退職勧奨など)
③人選の合理性(合理的な人選基準を設定し、それを適切に運用すること)
④労働組合等の協議(労働組合や当該従業員と十分協議すること)
まずは、整理解雇の前に、最大限の経営努力を行い、かつ各種助成措置を積極的に活用したかも重要な要素となります。