Q16.【雇止め】
新型コロナウィルス感染症の影響で業績の落ち込みが激しく、著しい経営の悪化に至った場合、期間雇用者の雇止めできますか?
A.有期雇用契約の従業員を期間満了時に雇止めすることは可能ですが、30日前に雇止めの予告をする必要があります。
また、有期雇用契約であっても、①過去に反復更新されており、無期雇用の解雇と社会通念上同視できる場合、②契約更新されると期待することに合理的な理由がある場合に該当する場合には、雇止めに客観的合理性があり、社会通念上相当と認められる場合でなければ、雇止めはできません。