Q15.【採用内定取消】
内定を出していましたが、新型コロナウィルス感染症の影響により事業が悪化しました。現在雇用している従業員の雇用を守るために内定を取り消してよいでしょうか?
A.内定取消しは、新型コロナウィルス感染症の影響によって事業が悪化したからといって当然には認められません。
採用内定の段階に至れば、始期付き解約権留保付きの労働契約が成立することになりますが、企業が当該留保解約権の行使を行うことができるのは、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当と認められる場合に限ります。
特に新型コロナウィルス感染症の拡大による著しい経営の悪化を理由とする場合は、採用予定者の帰責事由に基づくものではありませんから、採用内定取消しの適法性については、厳格に判断されると解され、慎重な対応が求められます。