Q13.【欠勤】
新型コロナウィルス感染症の影響により、子供の預け先がなくなり、子供の面倒を見るために出勤できない従業員に対し、賃金の支払義務はありますか?

A.子供の面倒を見るための欠勤は、労務の提供が労働者の意思によってなされなかった場合であるため、賃金支払義務及び休業手当の支払義務はありません。

また、上記理由による欠勤があったとしても、従業員の責めに帰すべき事由による労働義務の不履行ではありませんので、懲戒その他の不利益処分はできません。

お問い合わせ

新型コロナウイルスの影響により、お電話ではなく問い合わせフォームでのご相談を推奨させていただきます。
またスマホやパソコンなどを使ったオンラインビデオでのご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

年齢、性別、お住まいの地域、相談内容に関わらず、どんな些細なご相談でもお気軽にお問い合わせください。

氏名(カタカナ)
*必須
性別
*必須
電話番号
*必須
メールアドレス
*必須


(再度入力)
希望日程
*必須
第一希望


第二希望


第三希望

相談内容
このサイトを知ったきっかけ