Q13.【欠勤】
新型コロナウィルス感染症の影響により、子供の預け先がなくなり、子供の面倒を見るために出勤できない従業員に対し、賃金の支払義務はありますか?
A.子供の面倒を見るための欠勤は、労務の提供が労働者の意思によってなされなかった場合であるため、賃金支払義務及び休業手当の支払義務はありません。
また、上記理由による欠勤があったとしても、従業員の責めに帰すべき事由による労働義務の不履行ではありませんので、懲戒その他の不利益処分はできません。