Q12.【議事進行】
株主総会の議長となる社長が、外国にいるところ、当該外国から日本への入国が制限されているため、株主総会の当日に日本の開催場所に来ることができなくなりました。このような場合、どのように対応すべきでしょうか?

A.このような場合、議長となるべき社長に「事故あるとき」に該当し、予め定めた代行順位に従い、別の者が議長に就くことになります。他方で、もし準備が間に合う場合は、社長が、当該外国からテレビ会議等の方式で株主総会に出席することにより、議長を務めることも可能です。

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