Q1.【賃貸借】
新型コロナウィルス感染症の影響によって収入・収益が減り、従前どおりの賃料の支払いが困難です。支払いの免除・猶予・減額をしてもらうことはできますか?
A.賃料の免除・猶予・減額のためには、賃貸人との交渉が必要です。
国土交通省は、不動産関連団体を通じて、賃貸用ビルの所有者など飲食店をはじめとするテナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に対して、新型コロナウィルス感染症の影響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、その置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討するよう要請しました。
この要請を受け、一部の事業者は、賃料の支払い猶予などの措置に乗り出しています。
交渉を開始するにあたっては、契約状態を確認する必要があり、普通賃貸借か定期借家契約か、賃料の金額、契約期間、中途解約条項、敷金・保証金、賃料改定についてどのように定めているかを確認してください。契約書を確認した上で、新型コロナウィルス感染症の影響により具体的に売上げが前年比で何%下がったのか、損益計算書を根拠に数値で示しましょう。