Q1.【継続的取引】
長年継続的な取引が続いている発注者から、「新型コロナウィルスの影響で経営が悪化して、今後は、これまでどおり取引をすることができない。」との理由で、一方的に何の補償もなく契約を解除されてしまいました。取引の継続を求めることはできるのでしょうか?
A.受託者と発注者との間に継続的な契約関係が存在する場合には、契約の解除に正当な理由または一定期間の予告が要求されます。そのため、解除が無効になり、取引継続を求めることができる可能性があります。
もっとも、新型コロナウィルスの影響による経営悪化という理由が契約解除の正当理由を根拠付け得るため、発注者が努力を尽くしているかなどの反対事情が重要となります。