Q1.【対外公表】
従業員が新型コロナウィルス感染症に感染した場合に、取引先やビル管理者に個人情報を提供することは個人情報保護法上の問題でしょうか?
A.提供する目的や範囲に留意しつつ公表する場合には、直ちに個人情報保護法違反及びプライバシー権を侵害するとはいえません。
また、不用意に個人の特定ができる情報は公表するべきはありませんが、取引先などやむを得ない事情がある場合には許容されます。