理美容業(エステ)

複数回のエステサロンを使用することを前提に,一括して前払いする形式でチケットを販売していた場合には利用者対応が問題となります。これは,パーソナルジムのようにチケット前払い制の営業形態であれば同様です。

チケットを購入し,未使用のチケットを保有している利用者は,当該会社に対する債権者になりますが,破産会社に対しては一般的破産債権を有するに過ぎません。そのため,破産会社に資産に余剰がある場合のみ,優先的に取り扱われる債権に対する弁済や配当の後に,債権額に応じて配当されることになります。

また,破産申立ての直前まで営業を続けているケースでは,債権者が数百名の規模になることも稀ではありませんので,混乱を避けるように新規の販売については中止するべきです。

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