卸売業(飲食料品)
飲食卸売業の場合には,民事再生,会社更生などの再生型の手続を検討できないような状況に陥り,破産を検討するに際しては棚卸商品の処分について特別な注意が必要です。
棚卸商品については,破産申立前に行うべきか,破産開始決定後に破産管財人において行うべきかという問題があります。工業製品など倉庫に長期間保管して問題ないものは破産管財人による売却を検討することが多いのですが,生鮮食品などの場合は,破産管財人を待っていたのでは賞味期限が来てしまう可能性があります。
そのため,飲食料卸売業の破産の場合,商品在庫については破産申立前に早期に売却してしまう場合が多いといえます。他方,破産申立の前に処分ができないようであれば,保存可能な限り保存して,破産手続開始決定後に破産管財人が処分することになります。